外来種って何?
近年よく耳にする【外来種】という言葉。外来種についてわかりやすく解説
※北海道視点の魚類中心に解説しております。
どんな外来種がいるの?
国内移入種 |
国外移入種 |
国内の分布域から非分布域に持ち込まれた種 |
国外(海外)から日本に持ち込まれた種 |
漁業資源への混入、飼育生物の遺棄、遊漁目的の放流 等 |
食用、遊漁用、観賞用、研究用 等 |
道内の外来種(2020年現在定着している種)
国内移入種 |
フナ類(ギンブナを除く) |
ゲンゴロウブナ |
モツゴ |
シナイモツゴ |
タモロコ |
アブラハヤ |
オイカワ |
アマゴ |
ドジョウ※ |
ナマズ |
ミナミメダカ |
アズマヒキガエル |
国外移入種 |
コイ |
ソウギョ |
タイリクバラタナゴ |
ニジマス |
ブラウントラウト |
カワマス |
ドジョウ※ |
カムルチー |
グッピー |
コクチモーリー |
ブルーギル |
カワスズメ |
ナイルティラピア |
ウシガエル |
ウチダザリガニ |
アメリカザリガニ |
一部魚類以外も記載(道内で特に対策が必要な種)
生態系被害防止外来種
侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれのある外来種
総合対策外来種 |
国内に定着が確認されているもの。生態系等への被害を及ぼしている又はそのおそれがあるため、
国、地方公共団体、国民など各主体がそれぞれの役割において防除、遺棄・導入・逸出防止等のための普及啓発など総合的に対策が必要な外来種。 |
緊急対策外来種 |
対策の緊急性が高く、特に各主体がそれぞれの役割において、積極的に防除を行う必要がある外来種。 |
重点対策外来種 |
甚大な被害が予想されるため、特に各主体のそれぞれの役割における対策の必要性が高い外来種。 |
その他の総合対策外来種 |
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産業管理外来種 |
産業又は公益的役割において重要で、代替性がなく、その利用にあたっては適切な管理を行うことが必要な外来種。 |
総合対策外来種 |
緊急対策外来種 |
重点対策外来種 |
その他の総合対策外来種 |
チャネルキャットフィッシュ |
タイリクバラタナゴ |
オオタナゴ |
ブルーギル |
カダヤシ |
ハクレン |
オオクチバス |
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コクレン |
コクチバス |
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ソウギョ |
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アオウオ |
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カラドジョウ |
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コウライギギ |
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カワマス |
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ペヘレイ |
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カワスズメ |
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ナイルティラピア |
ウチダザリガニ |
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ジルティラピア |
アメリカザリガニ |
ウシガエル |
グッピー |
以下省略 |
太字、下線は道内で2020年現在確認できるもの
産業管理外来種 |
ニジマス |
北海道では広い範囲で定着しており、いったん定着すると在来種との競合が生じるため、これ以上の分布拡大をしないよう注意が必要。 |
ブラウントラウト |
北海道では広い範囲で定着しており、いったん定着すると在来種との競合が生じるため、これ以上の分布拡大をしないよう注意が必要。北海道では内水面漁業調整規則により移植が禁止されている。 |
レイクトラウト |
栃木県中禅寺湖のみで定着。特に北方や高地の湖沼において、分布が拡大しないよう注意が必要。 |
特定外来生物
魚類+水生生物の一部抜粋 |
規制一覧 |
カダヤシ |
◇飼育、栽培、保管及び運搬の禁止
◇輸入の禁止
◇野外へ放つ、植える及びまくことの禁止
◇譲渡、引渡しの禁止
◇販売の禁止
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ブルーギル |
オオクチバス |
コクチバス |
ウチダザリガニ |
ウシガエル |
太字は道内で2020年生息が確認できる種。赤字は魚類以外の重要種
※環境省より改変引用
北海道指定外来種
北海道指定外来種一覧 |
イノシシ |
チョウセンシマリス |
ニホントカゲ |
チョウセンスズガエル |
トノサマガエル |
トウキョウダルマガエル |
アズマヒキガエル |
クロマルハナバチ |
オオマルハナバチ |
アメリカザリガニ |
フランスギク |
イワミツバ |
★指定外来種とは?
外来種(本来道内に生息・生育していない動植物)のうち、国外又は国内から道内に持ち込まれ、
1 在来種の捕食、在来種との競合・駆逐
2 植生破壊による生態系基盤の損壊
3 在来種との交雑による遺伝的攪乱
などにより、道内の生物多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものです。 |
★指定外来種の取扱い
◆ 適切な飼養等
指定外来種の個体(卵・幼生・種子などを含み、生きているものに限る)を道内で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合、個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して適切な飼養等をしなければなりません。
◆ 放つこと等の禁止
指定外来種の個体を野外に放つこと等は禁止されます。
その行為の中止を命じられたり、報告を求められる ことなどがあり、違反者には、罰則もあります。
◆ 販売業者の説明義務
指定外来種の販売業者は、指定外来種の個体の購入者に対し、販売商品が指定外来種である旨及び指定外来種の個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して適切な飼養等をしなければならない旨を、直接口頭による説明、販売商品に説明文の添付、販売商品の近くの見やすい場所に明瞭で大きな文字の説明文を掲示するなどして、説明しなければなりません。
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赤太字は当サイトと関わりが深い種
※北海道オープンデータを改変して利用しています
北海道内水面漁業調整規則
移植放流禁止魚 |
ブラウントラウト |
カムルチー |
カワマス |
この規則に違反してこれらの外来魚を移植放流した場合には、6か月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。 |
※北海道のオープンデータより引用
捕まえた場合の対処法
分類 |
特定外来生物 |
北海道指定外来種 |
移植放流禁止魚 |
移動 |
× |
〇 |
〇 |
飼育 |
× |
△ |
〇 |
移植放流 |
× |
× |
× |
その場で逃がす |
〇 |
〇 |
〇 |
その場で殺処分 |
〇 |
〇 |
〇 |
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